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転職時に必要となることも。雇用保険被保険者証とは?外資系の企業でも必要?

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転職時に必要となることもあるかもしれない「雇用保険被保険者証」について、あなたはどれくらいご存じでしょうか?

「雇用保険被保険者証という言葉を初めて耳にした」、「外資系企業に勤める場合、これまでの社会保険ってどうなるの?」とおっしゃる方は決して珍しくありません。

この記事では意外にわからないことも多い雇用保険について、詳しく解説していきます。

雇用保険被保険者証とは何かということや、外資系企業に入社した場合の保険などについては自分自身がきちんと把握しておくべきですので、これを機にしっかり覚えておきましょう。

雇用保険被保険者証とは何か

そもそも雇用保険被保険者証とは何かというと、「雇用保険に入ったら発行される証明書」のことを指します。

「今の会社で雇用保険には入っているはずだけど、そんな証明書は見たことがない」という方も多いと思いますが、基本的に会社が管理しているものですので、退職したときに手に入るものと覚えておきましょう。

転職するときに従業員が初めて受け取り、入社手続きの際に提出するのが一般的です。

その人材がいつからいつの時期に雇用保険に入っていたのかを確認するためには、被保険者番号が必要となるため、入社先の企業でも必要になるのです。

雇用保険はA4縦用紙を横向きに3等分したような小さい書類ですので、関連書類とクリップなどで留めておき、ファイルに入れてなくさないように注意しましょう。

また、皆さんも一度は耳にしたことのある、「失業保険」は、雇用保険に加入していて一定の条件に当てはまる方に支払われるお金のことをいいます。

失業保険は会社都合・自己都合の退職であっても、働く意思があって転職活動を行っている場合は受給することができます。

会社都合・自己都合により受給条件などが異なりますので、詳しくはハローワークで確認しましょう。

この失業手当は何のためにあるかというと、退職して無給の期間に失業手当をもらい、安心して再就職の活動に取り組めるという状態を作るためのものです。

失業手当を受給するには、

前職の退職時に発行してもらった「雇用保険被保険者離職票」とマイナンバーカード(マイナンバーカードがなければ、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載されている住民票と運転免許証など身元確認の書類)、縦3cm×横2.5cmの証明写真、本人の認印(シャチハタはNG)、キャッシュカードか預金通帳が必要です。

これらはすべて本人のものでないといけません。そして失業手当がもらえる期間は離職日の翌日から1年間となっていますので、注意しましょう。

これらの書類を準備し、ハローワークで提出、求職の申し込みと雇用保険説明会の日時を決定します。

そして、雇用保険説明会に参加、失業認定日にハローワークに行き、申告書を提出、同時期に月2回以上の求職活動を行いましょう。

問題がなければ失業認定日から5営業日前後で、口座に手当が振り込まれることとなります。これも雇用保険に加入しているおかげで受け取ることができるものですので、しっかり覚えておきましょう。

雇用保険に加入する方法

「雇用保険って何?」、「雇用保険に加入した覚えがない」という方でも、一定の条件を満たしていれば、加入されていますのでご安心ください。加入するための一定条件とは、下記の2つです。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれている

アルバイトでも上記の条件を満たしていれば、加入していますし、基本的に正社員として働く方は上記に当てはまる方がほとんどですので、条件適用となります。

20時間のカウント方法としては、労働している時間のみですので注意しましょう。

つまり、加入しているつもりがなくても雇用保険には加入しているものですので、退職時に雇用保険被保険者証を受け取ることを忘れないようにしてください。

外資系企業でも加入が必要なのか?

一般的な日系企業であれば、今までご紹介したような対応で問題ありませんが、外資系企業で働くことになった場合はどのようにすればよいのでしょうか。

結論からいうと、「雇用されている場所が日本なのであれば外資系企業に勤めていても、日本の雇用保険に加入する」ことになります。

雇用保険以外に、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険の合計4つを合わせて社会保険と呼びますが、これらも同じく加入するため、忘れないようにしてください。

基本的には外資系企業でも雇用保険被保険者証の提出を求められるはずですが、もし何も言われていないという場合は問い合わせをして疑問点を解消しておきましょう。

また、雇用契約書などが英文の書類の場合は日本語の書類をもらえるように依頼をしておくと、後々何かの問い合わせをする際にも役立ってくるはず。

辞めた後でも、自分が把握できる状態を整えておいてください。

雇用保険被保険者証をなくしてしまったら

大切な雇用保険被保険者証をうっかりなくしてしまったという場合でも、ハローワークで再発行手続きをすれば、再発行が可能です。

その際には、印鑑、本人確認ができる運転免許証やパスポート、前職の会社名と住所が必要となりますので、事前に準備してから行くようにしてください。

受け取った記憶自体がない場合は、前職を退職した際に受け取り忘れている可能性も考えられますので、確認してみましょう。

外資系企業では、ほとんどのことが自己責任

この記事を読んで、まず今自分が確認しなくてはならないことはおわかりになりましたか?この記事に目を通すまで「雇用保険被保険者証」という言葉すらも知らなかったという方も決して少なくないのではないかと思います。

日系企業に新卒で入社すると、たいていのこういった書類は社員が業務に集中できるようにとのはからいから企業の人事部や総務部が対応してくれます。

日系企業からまた同じような形態の日系企業に転職をする場合には、これらのやり取りは企業間でスムーズにすすめてくれる場合もありますが、転職先が外資系企業である場合はその限りではありません。

場合によっては必要書類を自分で作成、少なくとも自分で準備をする必要がある可能性もあることを念頭に置いておきましょう。外資系企業においては、根本的にすべてのことが「自己責任」です。

無論、企業によっては日系企業と変わらない社内サービスが提供されていて何ら問題なく済む場合もありますが、万が一なにか不備があった場合に、「そのような書類について十分に知らなかった」、「以前いた企業ではすべて人事部が対処してくれた」というような言い訳は通用しないと考えておいたほうが無難でしょう。

これまで日系企業で当たり前に享受することのできていた福利厚生を受けられなくなkると考えると不安な方もいらっしゃるかと思いますが、外資系企業への転職を機に、本来自分で把握しておくべき税金や年金、福利厚生などについて改めて学んでおくのも手かもしれませんね!

おわりに

雇用保険被保険者証と言われてもピンとこない方が多いでしょうが、外資系企業に入社する際にも関わる保険のことですので、しっかり自分で確認をするようにしてください。

失業したときに手当が出るか出ないかという大切な保険にも関わります。

また、外資系企業だから日本の保険は関係ないと思ってしまいがちですが、雇用されている国が日本であれば、日本の保険に加入するという大前提を忘れないようにしましょう。

何を確認しなければならないか、こちらの記事を参考にして行動してみてください。

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